グループ保険制度のご案内
当生協ホームページに掲載している内容は令和6年度の制度内容(令和5年8月1日時点)となっております。ご加入に際しては、最新のパンフレットをご参照願います。
※令和6年1月1日更新のパンフレットはこちらから クリック
@リビングリスク(ケガ、携行品損害)、バレリーナ、傷害保険 クリック
Aリビングリスク(第三者への賠償責任) クリック
B長期就業不能サポ―ト(旧Runner(ランナー)) クリック
令和2年8月より、加入内容の確認やパンフレットの閲覧等できる「みんなのMYポータル」の運用を開始しました。
ご利用に際しては、下記URLよりログイン画面へアクセスしていただき、ご加入者は個別のお客様IDと初回アクセスコード、未加入者は団体共通IDとパスワードを入力のうえ、ログインしてください。
(団体共通ID : a0000184 / パスワード:jwcb4938)
【みんなのMYポータル】
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/ld/myportal/保険内容について
【グループ保険】
「グループ保険」とは県生協会員(組合員※)の皆さまが団体で保険に加入することでスケールメリット(掛金の団体割引)が発揮され、お手頃な掛金で加入できる制度です。また、1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合には配当金の還付もあり、皆さまから大変喜んでいただいております。
※但し、再任用職員、再雇用会計年度任用職員を除く。
特長 | 万一(死亡)のことがあった場合や所定の高度障害状態になられた場合に死亡・高度障害保険金をお支払いします。また、不慮の事故の場合は、死亡保険金に災害保険金が上乗せされ、入院給付金(5日以上の入院要)もお支払いします。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方。(継続の場合は、満80歳6カ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在18歳以上、満65歳6ヵ月までの方。 ただし、令和6年1月1日時点で満17歳6カ月を超え満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。(継続の場合は満80歳6カ月までの方) こども:本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)で、更新日(1月1日)現在満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方。 ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
配当金 | 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として、加入者へ3月初めに還付いたします。中途加入(8月1日責任開始期)の場合は、5カ月分(8〜12月まで)の計算で還付いたします。 ※中途加入については今後変更となる場合があります。 ※保険期間途中での脱退の場合、還付はありません。 ※長期サポート75・医療給付制度(給付拡大部分)・重病給付制度・傷害保険・長期就業不能サポート・リビングリスク・バレリーナ・健康づくりサポートは、配当金がありません。 |
募集時期 | 年2回募集(5月〜6月、8月予定) |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。 同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。 ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) ボーナス払…年2回のボーナスから控除します。(初回は12月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。(保険期間途中に退職される方で、ボーナスコースに加入されている方は、次回の更新日までボーナス分掛金が発生します。) |
退職後の取扱い |
退職継続組合員は、最長保険年齢80歳までご継続できます。 (継続最高(可能)年齢は80歳、満了時年齢は81歳になります。) |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
グループ保険満了後もケガによる入院・通院等の補償を準備できます。
特長 | ケガによる入院・通院等を補償します。 |
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加入対象者 | 保険期間開始現在、75歳までの方です。 |
申込み方法 | 事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
保険期間 | 保険料の払い込みがあった月の翌月1日から10年間 |
保険料 | 一時払 |
保険金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、保険証券記載の保険会社へ直接ご連絡ください。 |
健康なココロとカラダは、楽しい未来へのパスポート
特長 |
疾病予防の考え方に基づいた7つのメニューをご利用いただけます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満61歳6ヵ月までの方。(継続の場合は、満80歳6ヵ月までの方) |
申込み方法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。 |
加入期間 | 1月1日からご加入者が保険年齢80歳になられた直後の契約応当日の前日まで |
運営費 |
在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12ヵ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。 引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2ヵ月分の保険料を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 最長保険年齢80歳までご継続できます。 |
加入時の保険料率のまま保険年齢75歳までの保障が準備できます。
特長 | 万一(死亡、高度障害)の場合の生活復興資金として、一時金で保険金をお支払いします。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6か月を超え、満61歳6か月までの方。(継続の場合は、満74歳6か月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在満18歳以上、満61歳6か月までの方。 ただし、令和6年1月1日時点で満17歳6か月を超え満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。(継続の場合は満74歳6か月までの方)なお、配偶者だけの加入はできません。 ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。 |
保険期間 |
1月1日からご加入者が保険年齢75歳になられた直後の契約応当日の前日まで ※ご退職等により被保険者が契約者となった場合(団体扱いから個人扱いへ変更された場合)、保険期間の満了の日の2か月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず80歳まで自動的に更新されます。 ※更新後の掛金は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12か月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2か月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い |
退職継続組合員は、最長保険年齢75歳満了です。 (継続最高(可能)年齢は74歳、満了時年齢は75歳になります。) |
保険金 | 保険金の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【リビングリスク】
団体割引率が適用され、お手頃な掛金で補償の準備ができます。
特長 | 急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより死亡・後遺障害となった場合や通院・入院・所定の手術および日常の身の回りのリスク(携行品損害や賠償責任)等が補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方 (継続の場合は、満70歳6カ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、グループ保険に加入している更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方 (継続の場合は、満70歳6カ月までの方) こども:本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)で、グループ保険に加入している更新日(1月1日)現在満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方 ※ご加入にあたっては、パンフレットをご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、生協事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【バレリーナ】
団体割引率が適用され、お手頃な掛金で補償の準備ができます。
特長 | 急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより通院・入院・所定の手術および住宅内生活用動産のリスクが補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方 (継続の場合は、満70歳6カ月までの方) ※ご加入にあたっては、パンフレットをご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【傷害保険】
団体割引率が適用され、お手頃な掛金で補償の準備ができます。
特長 | 急激かつ偶然な外来の事故による通院・入院・所定の手術が補償されます。 |
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加入対象者 | 本人:グループ保険に加入している県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方 (継続の場合は、満70歳6カ月までの方) ※ご加入にあたっては、パンフレットをご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い | 退職継続組合員は、最長70歳までご継続できます。 |
保険金 | 該当の事故等が起こった場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【医療給付制度(基本部分[生命保険])(給付拡大部分[損害保険])】
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。
(基本部分[生命保険]のみ)
特長 | @基本部分[生命保険]は、病気やケガで継続して2日以上入院した場合、入院給付金を1日目からお支払いします。死亡したときは死亡保険金をお支払いします。 A給付拡大部分[損害保険]は、病気やケガにより所定の手術を受けた場合、三大疾病、所定の生活習慣病、女性疾病による入院、手術の場合等、保険金をお支払いします。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で更新日(1月1日)現在満17歳6カ月を超え、満61歳6カ月までの方。 (継続の場合は、満69歳6カ月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在満18歳以上、満61歳6カ月までの方。ただし、令和6年1月1日時点で満17歳6カ月を超え満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。(継続の場合は満69歳6カ月までの方) こども:本人のこどもで更新日(1月1日)現在満22歳6カ月までの方。 (こどもは給付拡大部分に加入できません。) ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12カ月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2カ月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い |
退職継続組合員は、最長保険年齢69歳までご継続できます。 (継続最高(可能)年齢は69歳、満了時年齢は70歳になります。) |
保険金・給付金 | 保険金等の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【重病給付制度】
特長 |
@特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。 A死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。 B特約を付加した場合、7大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変)および悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療費として保険金をお支払いします。 ※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は、重複して支払われません。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で更新日(1月1日)現在満17歳6か月を超え、満71歳6か月までの方。(継続の場合は、満79歳6か月までの方) 配偶者:本人の配偶者で、更新日(1月1日)現在満18歳以上、満71歳6か月までの方。ただし、令和6年1月1日時点で満17歳6か月を超え満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することができます。(継続の場合は満79歳6か月までの方) ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 在職者:月払…毎月の給与から控除します。(初回は1月から) 退職者:12か月分を一括で生協登録口座より、1月に引き落とします。引落不能の場合は、原則3月1日脱退とし、2か月分の掛金を生協口座へお振込みいただきます。 |
退職後の取扱い |
退職継続組合員は、最長保険年齢79歳までご継続できます。 (継続最高(可能)年齢は79歳、満了時年齢は80歳になります。) |
保険金 | 保険金の支払い事由が発生したときは、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【短期就業不能サポート】
入院や医師の指示による自宅療養や所定の精神疾患による短期就業障害に対する保障です。
特長 | 病気・ケガにより就業不能状態が不支給期間20日を超えて継続した場合、給付金(ご加入コースにより5万円、または10万円)をお支払いします(毎月の支払基準日まで継続するごとに1回、1つの継続した就業不能状態で18回、通算して36回を限度) |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満17才6カ月を超え、満64才6カ月までの方 ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される保険年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 毎月の給与から控除します。(初回は1月から) |
退職後の取扱い | 取扱いできません。 |
保険金 | 病気、ケガにより不支給期間20日を超えて就業不能状態が継続した場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
【長期就業不能サポート(旧Runner(ランナー))】
入院や医師の指示による自宅療養による長期就業障害に対する補償です。
特色 | 病気・ケガにより免責期間120日を超えて就業障害が継続した場合、月額最高10万円をお支払いします。最長65歳(55〜64歳の方は3年、所定の精神障害による就業障害の場合は24カ月が限度)、職場復帰できるまで補償します。 |
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加入対象者 | 本人:県生協の組合員で、更新日(1月1日)現在満18歳以上満64歳以下の方 (被保険者の平均月間所得が10万円未満の場合は、ご加入できません。) ※ご加入にあたっては、年齢に加え、告知内容の確認が必要になります。実際に適用される満年齢や告知内容につきましては、パンフレットにてご確認ください。 |
申込み方法 | 「みんなのMYポータル(グループ保険制度専用ポータル)」にログインのうえ、案内に沿ってお手続き願います。同内容で継続する場合は、自動更新となりますのでお手続きは不要です。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。 |
保険期間 | 毎年1月1日から12月31日(1年更新) |
掛金 | 毎月の給与から控除します。(初回は1月から) |
退職後の取扱い | 取扱いできません。 |
保険金 | 病気、ケガにより免責期間120日を超えて就業障害が継続した場合は、事務局総務課保険係までご連絡ください。 |
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
※当ホームページに掲載している内容は令和6年度の制度内容(令和5年8月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
注1 グループ保険、健康づくりサポート、リビングリスク、バレリーナ、傷害保険、医療給付制度(基本部分・給付拡大部分)、重病給付制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日までです。
注2 長期サポート75の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。
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